相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
《注意》令和6年4月1日以前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに手続きをする必要があります。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
[Q]義務化がはじまるのはいつからですか? 始まった後に対応すればよいですか?
[A]「相続登記の義務化」は令和6年4月1日から始まります。ただ、今のうちから、備えておくことが重要です。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります(3年間の猶予期間があります)ので要注意です!
[Q]不動産を相続した場合、どう対応すればよいですか?
[A]相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に相続登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局でとることによって義務を果たすことができます。
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
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