※施行日は諸般の事情で変更される場合があります。
【1】自転車の危険な行為である「酒気帯び運転」と、「携帯電話使用等」に罰則が新設
罰則対象外だった禁止行為に罰則が設けられます
○酒気帯び運転の禁止
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用!
○車両の提供
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒類提供・依頼して同乗
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
鹿児島県道路交通法施行細則での禁止を、新たに道路交通法上で禁止し、罰則を強化
○携帯電話使用等の禁止
罰則:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
○携帯電話などを使用して走行し交通事故を起こすなど
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【2】原動機付自転車等の「運転」の明確化
原動機に加えペダルを備える車両の運転が、原動機付き自転車や自転車の運転に該当することを明らかにすることで、「自転車だと思っていた」「免許が必要だと知らなかった」などの誤解をなくし、ルール違反を抑止します。
ペダル付き原動機付自転車(いわゆるモペット)またはいわゆる電動アシスト自転車のアシスト比率を満たさないものは、ペダルのみを用いて人の力で走行させた場合であっても一般原付などの運転に該当することが明確化されます
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