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後期高齢者医療制度のお知らせ

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鹿児島県日置市

後期高齢者医療制度は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を担い、日置市と役割を分担しながら運営している医療保険制度です。

【1.対象となる方】
・75歳以上の方
・65歳から74歳までで一定の障害がある方(市役所の担当窓口で申請することにより後期高齢者医療の被保険者になることができます。該当する障がいの程度や必要書類については、担当窓口までお問合せください。)

【2.保険証について】
(1)保険証の交付について
「後期高齢者医療被保険者証」を1人1枚交付します。医療費の自己負担割合は、1割~3割の3区分で前年中の世帯の所得などに応じて決まります。有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度途中に75歳を迎える方は、誕生月の前月に保険証交付についてお知らせします。

◎令和6年8月1日から利用する保険証は、7月下旬に郵送する予定です。

(2)保険証の廃止について令和6年12月2日で保険証の新規交付を廃止します。マイナンバーカードを保険証として利用することになりますので、保険証利用の登録をお願いします。なお、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入する方で、マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方には、資格確認書を交付します。

【3.令和6・7年度の保険料について】
(1)保険料改定の趣旨
後期高齢者医療の保険料は、被保険者の皆さまの医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率を見直します。被保険者一人当たりの医療費は、年々増加しており、高齢化の進展とともに今後も増加することが見込まれています。また、全世代で社会保障制度を支えあうための制度改正により、後期高齢者負担率は上昇し、後期高齢者医療制度からも出産育児一時金の費用の一部を支援することになりました。これらのことから、令和6・7年度の保険料を改定することになりましたので、ご理解くださるようお願いします。

(2)保険料の計算方法
被保険者個人ごとに、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額です。

※1 令和6年度のみ、賦課の元となる所得(前年の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の方は、10.82%として計算します。
※2 令和6年度のみ、昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、賦課限度額が年間73万円となります。

(3)所得が低い方への保険料の軽減措置について
世帯の所得状況に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。

※公的年金所得者などの数が2人以上の場合は【43万円+10万円×(公的年金所得者などの数-1)】となります。

(4)被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減措置について
後期高齢者医療の被保険者になる前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格所得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
※国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。
※(3)の軽減措置にも該当する場合、軽減割合の大きい方が優先されます。

◎令和6年度の保険料は、7月に決定し通知書にてお知らせする予定です。

お問い合わせ先:
本庁 健康保険課 後期高齢者医療係【電話】248-9421
日吉支所 地域振興課 健康保険係【電話】292-2113
東市来支所 地域振興課 健康保険係【電話】274-2113
吹上支所 地域振興課 健康保険係【電話】296-2113

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