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後期高齢者医療保険料のお知らせ

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鹿児島県 薩摩川内市

◆1 保険料率
後期高齢者医療保険では、皆さんの医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料の見直しをすることになっています。

▽令和6年度保険料率

◆2 保険料の計算方法
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

(注)前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基準控除額が異なります。
〔激変緩和措置〕
※1 総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の方は令和6年度のみ10.82%。
※2 令和6年3月31日時点で75歳以上である方または障害認定による加入者は令和6年度のみ73万円。

◆3 保険料の軽減
保険料は、所得に応じて軽減される場合や被扶養者であった方への特例措置として軽減される場合があります。

(1)所得に応じた「均等割額」の軽減措置
同一世帯の被保険者全員および世帯主の所得金額の合計に応じて均等割額が軽減されます。

※3 軽減対象所得金額は、総所得金額などから公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額です。
※4 同一世帯内の被保険者および世帯主で、給与所得者等を有する方が2人以上いる場合は、〔43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)〕となります。
なお、給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

(2)被扶養者だった方の軽減
被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません)
※前述の所得に応じた均等割額の軽減措置に該当する方は、軽減割合の大きい方が優先となります。

◆決定通知書が届いたら、まず確認!
保険料の納付方法について、「今までどおり年金から引かれるだろう」、「口座振替されるだろう」と思われていませんか。
所得の変更や世帯構成の変更などにより、納付方法が変わる場合があります。
決定通知書が届いたら、封筒に納付書が入っていないか、必ず確認してください。

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