国民健康保険は、もしものときに安心して医療機関を受診できるように、加入者が国民健康保険税を出し合って医療費をみんなで支え合う助け合いの制度です。職場の医療保険(社会保険・船員保険・共済保険など)に加入している人と、その扶養家族および生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険に加入することになります。届け出が必要な場合や、マイナ保険証について紹介します。
■こんなときは、必ず届け出をしましょう
(1)国民健康保険加入(脱退)の届け出が遅れると、医療費が全額自己負担となる場合や国民健康保険税と健康保険料の二重支払いとなる場合があります。
○14日以内に届け出をしないといけないもの
・職場の健康保険に加入したとき
・市外に転出するとき
・死亡したとき
・氏名が変わったとき
・就学のため市外で生活するとき
・保険証を紛失したとき など
(2)交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(注1)は、国民健康保険が加害者側に費用の請求を行いますので、保険年金課に連絡をし、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
(注1)交通事故や他人の飼い犬にかまれた、傷害事件に巻き込まれた など
■一部負担金を減免できる制度があります
世帯主または、その世帯に属する被保険者が、災害などによりその生活が困難になった場合において、一部負担金の減免などをすることができる場合がありますので、保険年金課へご相談ください。
■特定健診を受診しましょう
受診期間は、11月30日(土)まで
市では、国民健康保険に加入している40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しています。
健診を受けることで、生活習慣病の早期発見につながり、要介護状態の原因となる心筋梗塞や脳卒中など命に関わる深刻な病気を未然に防ぐことにもつながります。対象者には受診券を送付していますので、早めに受診しましょう。
■マイナ保険証を活用しましょう
令和6年12月2日以降、現在の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用していただくことになります。廃止される日の前に交付された健康保険証の有効期限までは、これまでどおり健康保険証として使用できます。
ただし、廃止された日以降は再発行であっても健康保険証は発行できません。
◆マイナ保険証利用の主なメリット
○より良い医療が可能に!
初めての医療機関でも、特定健診の情報や今までに使った薬剤情報が医師などと共有できます。
○保険証としてずっと利用可能!
就職、転職、引っ越しをしても保険証の切り替えや更新が不要になります。(保険者が変わる場合、異動の届け出は必要です。)
○手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが免除!
限度額認定証などがなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
健康保険証が廃止された後、マイナ保険証を保有されていない方には、市から「資格確認書(注2)」を送付しますので、引き続き、医療を受けることができます。
(マイナ保険証を解除した場合などは、市に申請することで「資格確認書」が交付されます)
(注2)資格確認書とは、被保険者証の代わりとなるものです。
マイナ保険証に関する問合先:マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)
【電話】0120-95-0178
平日 9:30〜20:00
土日祝 9:30〜17:30
国民健康保険に関する問合先:
・国民健康保険について…保険年金課【電話】内線2841、2843
・納付相談について…収納課【電話】内線2450、2451
国民健康保険税は納期限内に納めましょう。
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