■広げよう!火災予防の心
市消防局では、地域の皆さんにご協力をいただきながら、定期的な立入検査を実施しています。
立入検査とは、消防法第4条や第16条の5に基づき、防火対象物(飲食店、病院、マンションなど)や危険物施設(ガソリンスタンドなど)などに対し、建物や消防用設備などが法令の基準に適合しているか検査することです。これらに対して、消防職員が、定期的に消防法で定められた立入検査を実施しています。火災予防上の観点から指導し、改善してもらうことで火災を未然に防ぐことにつながります。
この立入検査が、火災予防の根幹となっています。
◆日頃からの点検が大切です
(1)避難経路に障害物はありませんか?
避難経路に障害物がないことを確認することは非常に重要です。
「避難する時にどかせばいい」ではなく、あらゆる場面を想定して、廊下や階段などに障害物がないか確認し、逃げ遅れがないようにしましょう。
(2)放火の原因になるものはないですか?
放火は出火原因の上位です。建物の共用部などに燃えやすい物やごみを放置しないようにしましょう。また、ゴミ捨て場には放火犯が近づけないよう、施錠やセンサーライトを設置するなどの対策も効果的です。
(3)消防設備が正常に稼働しますか?
いざというときに、消火器や火災報知器などの消防設備がすぐ使えるように、動作確認をしておきましょう。また、火災の広がりを防ぐ防火扉がしっかり閉まるか、扉自体がストッパーで固定されていないかなどの閉鎖動作に支障がないかも事前に確認しておきましょう。
(4)消防訓練を実施しましょう
皆さんが利用するお店やホテル、病院などは、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を実施することが義務付けられています。各事業所で実施される訓練に定期的に参加して、避難方法などを確認しましょう。
※大型店舗や宿泊施設、福祉施設などは、避難訓練および消火訓練を年2回以上実施する必要があります。
上記以外にも、必要書類や防火管理体制の確認などを行い、火災予防上の危険を取り除いています。また、立入検査をする際は、建物関係者に事前連絡をしてから行っています。
これらの確認や訓練などは、事業所で働くときなどに皆さんも心掛けておくことができます。火災が起きた時に慌てないように、しっかり確認しておきましょう。
▽立入検査で指導を受けたらどうなるの?
もし指導を受けた場合、後日、消防署から立入検査結果通知書が発行されます。指摘事項改善に向けての計画などを記載した改善計画書を消防署に提出してください。その後、消防署が追跡調査を行い、早期改善を目指します。
過去には違反が長期間に渡り改善されず、書類送検された事例もあります。
防火対象物の増築や改築、テナントの変更などがあった場合、新たな消防用施設の設置義務などが生じることがありますので、そのような際は、管轄の消防署にご相談ください。
問合先:消防局予防課
【電話】22-0135
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