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お知らせ

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鹿児島県西之表市

■重度心身障害者医療費助成制度のご案内
市では、次のいずれかの条件に該当する方に対し、医療費のうち自己負担分(ただし医療保険適用分)を助成する制度を実施しています。
◇助成対象者
(1)身体障害者手帳1級または、2級所持者
(2)身体障害者手帳3級所持者で、知能指数が50以下と判定された方
※概ね療育手帳B1所持者
(3)知能指数が35以下と判定された方
※概ね療育手帳A1・A2所持者

◇登録に必要な書類
(1)該当となる身体障害者手帳
(2)医療保険の被保険者証(国保、社保及び後期高齢者並びに共済組合等)
(3)対象者本人名義の預金通帳
(4)印鑑(認印で可)

◇申請に必要な書類
(1)医療機関に支払った際に発行される領収書(保険点数が記載されているもの)
(2)印鑑(認印)
(3)受給資格者証
※診療を受けた翌月から起算して6ヶ月を超えると医療費の助成ができません。

申請・問合せ先:市福祉事務所社会福祉係
【電話】22-1111内線324・321

■市商工業振興資金利子補給補助金をご活用下さい
市内商工業者経営の安定を図り、本市商工業の振興に寄与するため、制度資金を借り入れた方に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
中小企業の皆様は、対象要件等をご確認の上、利子補給補助金をご活用ください。
対象者:次の(1)~(4)に該当する方のうち令和5年1月1日~12月31日(1年間)に融資を受けた方
(1)申請時において本市に6か月以上居住し、住所及び事業所を有している方
(2)商工業者または創業予定者であること
(3)商工会及び市内金融機関等から経営支援を受けていること
(4)市税等の滞納がないこと(法人の場合においては法人及びその法人の代表者、個人においてはその個人)
対象となる資金:
(1)鹿児島県中小企業融資制度
(2)株式会社日本政策金融公庫制度資金(教育一般貸付及び恩給・共済年金担保融資は除く)
(3)商工貯蓄共済融資制度資金(積立金の範囲内の資金は除く)
※借入期間が1年未満の資金は対象外
※借換えに当たる資金は対象外
※補助は、資金を借り入れた初年度のみ
補助金の補助率等:・融資を受けた総額の1%以内(利率が1%未満の時は融資利率が上限)で、1事業者への補助額は、20万円を限度とします。
申請期間:令和6年1月6日(月)~1月31日(水)※土日祝日除く
受付場所・時間:西之表市商工会(産業会館2階)9時~17時※市商工会会員の方は、補助金申請及び請求に関する一切の権限を市商工会長に委任することができます。

申請・問合せ先:
西之表市商工会【電話】23-1141
市役所経済観光課商工政策係【電話】22-1111内線271・274

■「セーフティネット支援金事業」~市内中小企業の皆様へ~
社会情勢の変化による突発的・特殊的な要因(※注1)で大幅に売上が減少し、事業持続に困っている市内の中小企業及び小規模事業者を支援します。
対象者:市内に事業所を設置し事業を営む中小企業等
要件:
(1)事業開始が令和3年12月以前かつ、今後も事業継続意思があること
(2)令和5年収入30%以上の減少(令和4年収入比)
(3)暴力団等に関与してないこと
支援額:令和4年と令和5年収入の差額
※ただし法人50万円、個人30万円を上限(千円未満切捨て)
申請期間:12月21日(木)~令和6年3月6日(水)
その他:令和5年申告が済んでいない場合でも、見込みで申請可能(令和4年と令和5年の1月~12月の収入を月ごとに確認できるものが必要)(※注1)
・自社の努力で対応できない様な外的要因に基づくもの(観光客減少による売り上げ減少、人手不足による事業減少、不慮の事故(火事等)による営業継続に支障がでるもの等)ただし、大規模災害は除く。
詳しくは、申請前にお問い合わせください。

申請・問合せ先:市役所経済観光課商工政策係
【電話】22-1111内線271・274

■令和6年度分償却資産申告について
償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。(自動車並びに軽自動車税の対象となる車両は除く)償却資産の所有者は、毎年1月1日現在において所有している償却資産について、価格の決定に必要な事項を償却資産の所在地の市町村長へ申告することが義務付けられています。[地方税法第383条]申告対象者には、申告書を送付していますので、お早めのご提出をお願いいたしますなお、新規に事業を開始された方には申告書が送付されませんので、市役所税務課固定資産税係までご連絡ください。
受付期間:令和6年1月4日(木)~令和6年1月31日(水)

提出・問合せ先:市役所税務課固定資産税係
【電話】22-1111内線234・235

■市子ども医療費助成制度~子ども医療費助成金受給資格者証をお持ちの中学3年生の保護者の方へ~
市の子ども医療費助成制度は、平成29年10月診療分から助成対象年齢を「15歳まで」から「18歳まで」に拡大しました。
現在、中学校3年生のお子様の「子ども医療費助成金受給資格者証(オレンジ色のカード)」の受給期間は、一部の方を除き「平成36年3月31日」までとなっていますので、「令和9年3月31日」までに変更した受給資格者証を交付します。
新しい受給資格者証を交付しますので、交付期間中に市福祉事務所窓口までお越しください。
交付期間:令和6年3月29日(金)まで
必要な書類等:
〇現在お持ちの受給資格者証
〇印鑑
※住所や、保険証の変更等で手続をされた方で、受給期間が令和9年に更新されたものをお持ちの方は手続きの必要はありません。
※ひとり親家庭医療費助成制度を利用されている方は、毎年8月の現況届提出の際に有効期間の更新を行いますので、手続の必要はありません。

問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線328

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