■全国家計構造調査の実施
総務省(鹿児島県・西之表市)では、10月から11月までの2か月間にわたり、「令和6年全国家計構造調査」を実施します。
この調査は、家計における消費や所得、資産、負債の実態を把握し、世帯の所得分布や消費の水準、構造などを全国的、地域別に明らかにすることを目的とした調査です。
西之表市では次の地域の一部が対象となっており、無作為に抽出された世帯の方に調査票の記入にご協力いただきます。
8月以降、調査員が対象地域の皆様にリーフレットの配布や調査の協力依頼を行います。また、調査対象に選ばれた世帯には9月以降に調査員が訪問し、調査書類を配布します。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
《対象地域》洲之崎、小牧、中野、納曽、川迎の一部
問合せ先:市役所企画課企画調整係
【電話】22-1111内線210
■児童手当制度の変更について(令和6年10月分※12月支給分より変更)
◇変更点
(1)所得制限の撤廃(父母など2人以上の者が監護・生計要件を満たす場合の児童手当の支給先は引き続き、生計を維持する程度の高い方となります)
(2)高校生年代までの支給期間の延長
(3)多子加算について第3子以降3万円(多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします)
※令和6年10月分から実施し、支払月を年3回から年6回(偶数月)とし、変更後の初回支給を令和6年12月とする。
《制度改正により新たに、申請が必要な方》
・所得上限超過により令和6年9月分の手当が受給されない方
・末子が高校生年代である方
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、高校生年代の児童がいる方(現在高校生年代の児童が中学生の時から西之表市で同居し、これまで一度も状況に変わりがない場合等、申請不要で増額になる場合もあります)
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、18歳年度末~22歳年度末の子がおり、かつ、子が3人以上いる方
《制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方》
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、所得制限超過により児童1人当たり5000円(特例給付)である方
・令和6年9月分の手当が受給見込であり、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
※申請や、多子加算の対象などご不明な点は、左記問合せ先までご連絡ください。
※公務員等、職場で支給されている方は職場にお尋ねください。
問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線322・328
■子ども医療費助成事業・子ども医療費給付事業
◇子ども医療費助成事業
本市では、高校生までに係る医療費(保険診療分)の助成を行っています。現在、お持ちの『子ども医療費助成金受給資格者証』を医療機関等に提示することにより、約2か月後に医療費(保険診療分)の振込があります。ただし、県外診療分は、領収書での申請が必要になりますので、受診してから6か月以内に子育て支援係まで申請してください。
また、助成金の口座振込(毎月27日)がある場合は、決定通知書をご自宅に郵送しますので、必ず内容を確認し、不足分がある場合は、受診してから6か月以内であれば、領収書を子育て支援係までお持ちください。
◇子ども医療費給付事業
住民税非課税世帯の、高校生までに係る医療費(保険診療分)について、医療機関等における窓口負担がない給付事業(県内医療機関に限る)が利用できます。(対象者には、7月下旬に給付事業の受給資格者証受け取りのご案内を郵送しています)ただし、学校等のスポーツ保険を利用される際は、給付事業の利用はできません。その場合は、医療機関等における窓口負担が必要になります。その後、学校へ保険の手続きをお願いします。
今年度、課税世帯となり7月31日で給付事業非該当になった方には助成事業への移行と、受給者証返却のご案内を7月下旬に郵送しています。有効期間が切れた受給者証を使用すると、後日医療費が生じます。受給者証を使用される際は必ず、有効期間をご確認ください。
※転出や転居、保険証の変更、振込先の通帳の変更等は手続きが必要ですので、子育て支援係窓口へお越しください。
〈適正な医療機関受診のお願い〉
日中忙しいなどの理由で、休日や夜間に受診したり、緊急性がないにも関わらず、救急外来を利用したりすることで、重篤な患者さんの受診の妨げや医療費の増加につながりますので、適正な受診をお願いします。
問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線322・328
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