■障害年金について
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において
65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
Q1.障害年金の対象となる病気やけがにどのようなものがありますか?
A1.病気やけがの主なものは次のとおりです。
(1)外部障害
眼、聴覚、音声又は言語機能、肢体(手足など)の障害など
(2)精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
(3)内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
Q2.障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)から複数年経過していますが、障害年金はどのように請求すればよいですか?
A2.障害認定日から1年以上経過している場合であっても、障害認定日時点の障害の状態がわかる診断書と現在の障害の状態(請求日前3カ月以内の症状)がわかる診断書をご用意いただくことにより、障害年金を請求することができます。
ただし、5年以上前の年金については、時効により受け取ることができません。
問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305
<この記事についてアンケートにご協力ください。>