■介護予防・日常生活支援総合事業について
「介護予防・日常生活支援総合事業」は、市町村が行う介護予防の取組です。介護認定を受けなくても、一人ひとりの生活に合わせた介護予防のためのサービスを利用することができます。
利用するためには…地域包括支援センターで基本チェックリストを受ける必要があります。
基本チェックリストで生活機能の低下がみられたら
↓
◇事業対象者(介護予防・生活支援サービス事業対象者)
介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
事業対象者になったら、必要に応じてケアプランを作成してサービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
※基本チェックリスト…介護の原因となりやすい生活機能の低下がないか、運動、口腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉じこもりなどの25項目について「はい」「いいえ」で答える質問票です。
◇介護予防・生活支援サービス事業(利用できるのは 要支援1・2 事業対象者)
〇訪問型サービス
・ホームヘルパーによる食事や入浴などの介助、掃除、洗濯などの生活援助
・保健師などの専門職による居宅での相談や指導などの短期集中予防サービス
〇通所型サービス
・通所介護施設などでの食事や入浴などの介助、機能訓練、ミニデイサービス、運動、レクリエーション活動
・保健や医療の専門職による生活行為改善のための短期集中予防サービス
〇その他の生活支援サービス
・見守りや栄養改善を目的とした配食サービス
・地域住民等が主体となり、定期的な安否確認や緊急時の対応を行う見守りサービス
問合せ先:市地域包括支援センター(市役所1階高齢者支援課内)
【電話】23-5225
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