■飯能市の国民健康保険の現状をお知らせします
国民健康保険は、病気やけがの際に安心して病院を受診するための医療保険制度で、国民健康保険税などを財源に運営されています。市町村の国民健康保険は、平成30年度に都道府県単位化され、埼玉県では県が財政運営の責任主体となり、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、市町村と共同で運営しています。
▽国民健康保険は国民健康保険税で支えられています
被保険者の方が病気やけがの際に支払う医療費は、自己負担割合に応じた一部です。自己負担した以外の医療費は、被保険者の方が市に納めた国民健康保険税と国や県からの補助金等で賄われています。国民健康保険税は、国・県からの補助金とともに、国民健康保険を支える大きな柱です。
飯能市は、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険を継続的で安定的に維持していくため、令和6年度に税率等の改正を検討しています。改定後の保険税率等詳細は、決まり次第広報はんのうや飯能市ホームページでお知らせします。
・飯能市国民健康保険の加入状況と保険税額
▽医療費は増加しています
医療の高度化や被保険者の高齢化により、医療費は今後も増加が見込まれています。医療費を支えるのは、被保険者の方が納める国民健康保険税などのため、医療費の増加は保険税の増額にもつながります。医療費を抑制するため、適正な受診やジェネリック医薬品の利用をお願いします。
・飯能市国民健康保険の保険給付費(療養諸費)の状況
※療養諸費とは療養費の給付および療養に要する費用です。
■産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除制度が始まりました
対象者:令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。
受付期間:出産予定日の6か月前から(出産後の届出も可)
届出必要書類:届出書、母子健康手帳など
免除期間:当該年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(「産前産後期間」といいます。)相当分を減額します。
▽多胎妊娠の場合
出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分を減額します。
・単胎の方
・多胎の方
▽保険税の免除の対象は令和6年1月以降です
令和5年11月から12月に出産した方は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。令和5年12月以前の期間は減額の対象となりません。
問い合わせ:保険年金課
【電話】内線141【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp
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