くらし 札幌市からのお知らせ【税金】

■償却資産の申告を
令和8年1月1日(祝)現在、市内で事業を営み、事業用資産(土地・家屋以外の機械、器具、備品など)をお持ちの方は、固定資産税が課税されます。償却資産申告書を2月2日(月)までに中央市税事務所に提出してください。
複数の区に資産をお持ちの方は、区ごとに申告書を作成し提出してください。また、eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。

問合せ:中央市税事務所固定資産税課
【電話】596-7303、HP

■住宅用地と被災住宅用地の申告を
住宅用地は固定資産税・都市計画税の税負担が軽減されます。令和8年1月1日(祝)現在、土地を所有する方で、1月1日(祝)までに住宅の新築などを行った場合は申告してください。また、令和6年1月2日以降に火災などの災害により住宅が滅失・損壊した場合、一定の要件を満たすと、災害の発生後2年度分に限り、被災前と同じく住宅用地と認定し税負担を軽減する制度があります。いずれも2月2日(月)までに資産の所在する区を担当する市税事務所に申告してください。

問合せ:市税事務所(下表)の固定資産税課、HP

■1/5(月)は固定資産税・都市計画税(第4期分)の納期限です
納税に関するご相談は市税事務所納税係(下表)ヘ

■市税事務所所在地・電話番号