くらし 〔国民健康保険と後期高齢者医療からのお知らせ〕所得の申告をお願いします

保険料は、被保険者と世帯主の前年中の収入(所得)や世帯状況に基づいて決定されます。そのため、所得の申告がなければ、保険料を正しく計算することができません。また、高額療養費の自己負担限
度額なども所得等により決められますので、所得の申告をお願いします。
※申告期間が過ぎた場合でも市民税課または総合支所総務課の窓口で、随時受け付けます

申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)
会場:市役所2階特設会場または総合支所総務課

■所得の申告が「必要」な方は?
・国民健康保険…国民健康保険被保険者および保険料の納付義務者(世帯主)
・後期高齢者医療…後期高齢者医療被保険者および同一世帯の方全員

■所得の申告が「不要」な方は?
(1)確定申告または市・道民税の申告を既にされている方
(2)給与所得のみの方で、給与支払報告書が会社や事業主等から市役所に提出されている方
(3)公的年金(遺族年金・障害年金を除く)以外に収入がない方
(4)上記(1)~(3)に該当する方で、扶養や障害者控除などの所得控除の追加および訂正がない方

■所得の申告がないと…
・国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の減額措置に該当する場合であっても、減額を受けることができません

・高額療養費や入院時の食事代等の自己負担限度額が正しく判定されません

■このような方も申告が必要です!
・収入(所得)のない方
・遺族年金や障害年金、雇用保険などの非課税収入のみであった方
・確定申告や市・道民税の申告をされた方の控除対象配偶者や被扶養者など

※確定申告や市・道民税の申告が必要ない場合でも、申告をいただかなければ収入(所得)の有無が把握できないため、国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方は申告が必要となります(申告する必要があるか否かを下図で確認できます)

◇所得の申告の判断基準

※申告時に必要なもの等の詳細は、本紙9ページ「市・道民税(住民税)の申告」をお読みください

詳細・問い合わせ先:
・国保医療課【電話】25-1130
・端野保健福祉課【電話】56-2117
・常呂保健福祉課【電話】0152-54-2114
・留辺蘂保健福祉課【電話】42-2425