- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道苫小牧市
- 広報紙名 : 広報とまこまい 令和7年10月号
本市では、令和2年4月に「苫小牧市受動喫煙防止条例」を施行し、受動喫煙対策を推進しています。たばこは喫煙している本人だけでなく、周りの人の健康にも影響を及ぼします。相手に受動喫煙を生じさせないよう配慮をお願いします。
■三次喫煙にも注意が必要です!
たばこの煙そのものに暴露される受動喫煙と異なり、たばこの火が消された後の喫煙者の息や、衣服、部屋などに残留した有害物質を吸い込むことで受動喫煙が生じることを「三次喫煙(サードハンド・スモーク)」といいます。
■受動喫煙による健康への影響
・心臓病や肺がんリスクの増加、喘息の悪化
・子どもの発育への悪影響
・妊婦・胎児へのリスク(早産や低体重児)
◎たばこが身体に及ぼす影響について詳細はこちら
※二次元コードは本紙P.8をご覧ください。
詳細:健康支援課
【電話】32-6407