- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道稚内市
- 広報紙名 : 広報わっかない 2025年11月号
■家屋の取得・取り壊し等をしたときはご連絡を
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に所有されている方へ課税されます。
家屋を取得・取り壊し等をした場合は市税務課へご連絡ください。
◆家屋を取得(新築・増築等)したとき
住宅、物置、店舗、倉庫などの家屋を新たに取得(新・増築等)した方は、税務課へご連絡ください。次年度よりその家屋に対して固定資産税等が課税されます。ご連絡いただいた後、課税の基礎となる評価額を算出するため、職員が家屋調査に伺いますのでご協力をお願いします。
また、連絡がなく家屋の存在を確認した場合は、本来課税される年度までさかのぼって課税することになりますのでご注意ください。
◆家屋を取り壊したとき
家屋の一部や全部を取り壊した方は、「家屋取り壊し届出書」を税務課へ提出してください。
◆未登記家屋の所有者を変更したとき
売買や贈与などで未登記家屋の所有者が変更となったときは、すみやかに「未登記家屋所有者名義人変更届」を提出してください。
変更の届出がない場合は、翌年度以降も前の所有者に課税されますので、忘れずに届出書を提出してください。
問い合わせ:市税務課資産税グループ
【電話】23-6393
■市税・使用料等の納め忘れはありませんか?
市では、10月から12月までを「滞納整理特別強化月間」として、税金や使用料等の滞納整理に取り組んでいます。
すでに納期が経過し、未納となっている税金等には、延滞金」が加算されます。
納付または連絡のない方については、勤務先への給与照会や、各金融機関等へ預貯金調査等の財産調査を実施して、「差押」を執行することになります。
《税金等の種類》
(1)市税
(2)国民健康保険税
(3)介護保険料
(4)後期高齢者医療保険料
(5)保育料
(6)学童保育料
(7)学校給食費
(8)市営住宅使用料
(9)市営住宅駐車場使用料
(10)土地貸付料
(11)建物貸付料
(12)し尿処理手数料
なお、病気や失業など、特別な事情がある方はご相談ください。
※ATMで振り込む場合は、事前に電話などでご連絡のうえ、お振り込みください。なお、手数料はご本人の負担になります。
◆口座振替が便利です
口座振替の申し込みは、通帳と印鑑を持参し、ご利用の金融機関または市税務課にお申し出ください。
問い合わせ:市税務課収納グループ
【電話】23-6395
■雪の季節がやってきました
日ごとに寒さが増し、冬の訪れを感じる季節になりました。例年11月下旬ごろになると、降り積もった雪が解けずに残り続ける根雪の時期となります。雪道では、歩行中の転倒や車のスリップ事故などが起こりやすくなります。冬用の服装や靴、冬タイヤなどの装備を整え、時間に余裕をもって行動しましょう。
冬は、暴風雪への備えが特に重要です。運転中に暴風雪に遭遇すると、ホワイトアウト(視界不良)や吹き溜まりによる立往生、追突事故などの危険があります。また、歩行者も暴風や視界不良による歩行困難や低体温症、飛来物によるけがのおそれがあります。家の中にいる場合も油断は禁物です。暖房機などの吸排気口が雪でふさがれると一酸化炭素中毒の危険が高まります。また停電により暖房が使えなくなることもあります。
暴風雪に対しては、非常食や燃料などの生活用品を備えるとともに、気象情報や道路情報などをこまめに確認し、状況によっては外出中止を判断することも大切です。気象庁では、「今後の雪」など、各種気象情報で暴風雪に関する情報をお知らせしていますので、ぜひご活用ください。
問い合わせ:稚内地方気象台
【電話】23-2679
■個人住民税は特別徴収で納めましょう
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、従業員が居住する市町村に納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
(根拠法令‐地方税法第321条の4)
従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間がなくなります。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
問い合わせ:市税務課市民税グループ
【電話】23-6392
