くらし EBETSU×おしらせ【健康・福祉】

■障がい福祉の相談は障がい者支援センターへ
障がい者支援センター(いきいきセンターさわまち内)は、市から障がい者福祉に関する相談支援事業を受託し、本人やその家族からの相談を無料で受けるとともに、生活支援を行うことを目的として活動しています。
ご自宅に訪問することもできますので、ぜひご利用ください。

詳細:障がい者支援センター
【電話】802・5004

■特別障害者手当と障害児福祉手当の支給
身体や精神に著しく重度の障がい(おおむね身体障害者手帳で障がいの程度が1・2級、療育手帳でA判定など)があるなど、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の方は、次の手当に該当する可能性があります。障がい者手帳の所有の有無は問いません。
対象:
(1)特別障害者手当…20歳以上の方。
(2)障害児福祉手当…20歳未満の方。
いずれも所得制限のほか、一定の要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

詳細:
(1)障がい福祉課【電話】381・1031
(2)子育て支援課【電話】381・1408

■戦没者などのご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、特別弔慰金として額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。
支給対象者:次の順番による先順位のご遺族お一人です。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者の子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者との生計関係の有無などにより順番が変わります
4.1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥おい、姪めいなど)で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(期間後の請求は受け付けできません)
請求手続:請求する方により必要書類が異なりますので、詳細は健康福祉部管理課へお問い合わせの上、市役所本庁舎1階7番窓口または郵送で手続きをしてください。

詳細:健康福祉部管理課
【電話】381・1090