- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道富良野市
- 広報紙名 : 広報ふらの 2025年12月号 No.771
■契約中のエステサロンが倒産した!
Q 契約していた美容脱毛の会社が倒産した。12回施術が受けられるコースを契約中だが1回しか利用しておらず、クレジットカードの支払いも続いている。施術の未使用回数分を返金して欲しくて電話をしたが繋がらない。どうしたら良いか。
A 業者のホームページを確認すると破産手続開始決定のお知らせがあり、破産管財人(弁護士)が選任されていました。返金等について事業者と直接交渉することはできず、税金など法律上の優先的に支払わなければならないものを支払って余剰があれば利用者に対し配当できる可能性があるということで、あまり返金の期待ができない内容でした。
しかし、業者が新体制による店舗の継承・フランチャイズ店が開業し、残り回数の施術を受けられることを確認できたため、相談者にその内容を伝え、残り回数の施術を受けるか、クレジットカード会社に事情を説明し今後の支払いを止めてもらい未使用分の施術を放棄するかどちらかになるのではないかと説明しました。
※クレジット分割払いによって購入した商品・権利・サービスについて、何らかの問題がある場合に、その商品の代金について支払を停止することができる場合があります。ただし、クレジット1回払いや金額・契約によっては支払い停止ができないものもあります。まずは利用したクレジット会社に問い合わせましょう。
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【電話】39-1166
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