くらし 障害福祉サービスのご案内

障がい福祉サービスは、日常生活や社会参加に不自由を感じている方が、安心して暮らせるよう支援する制度です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または国が指定する難病の方が利用できます。

■サービス利用までの流れ
(1)相談・計画作成
「指定特定相談支援事業所」に相談し、どんな支援が必要かを一緒に考え、「サービス等利用計画案」を作成します。
※鹿部町の「指定特定相談支援事業所」は、役場保健福祉課内にある「鹿部町障害者指定特定相談支援事業所」1か所のみです。
(2)申請
必要なサービスが決まり次第、役場保健福祉課へ申請します。サービスの種類によっては「障害支援区分」の認定が必要です。
(3)認定調査・審査(必要な場合のみ)
認定調査員が訪問し、生活の様子や医師の意見書などをもとに審査を行い、「障害支援区分」を決定します。
(4)支給決定・受給者証の交付
調査結果や生活状況、計画案をもとに、利用できるサービスの量や負担上限月額(非課税世帯は0円)を決定し、「受給者証」を交付します。
(5)サービスの利用開始
利用を希望する事業所・施設と契約し、サービスを開始します。事業所の説明をよく聞き、内容に納得したうえで契約しましょう。

■利用者負担について
サービス利用料の1割が自己負担です。ただし、受給者証に記載された「利用者負担上限月額」を超える負担はありません。上限に達するまでは、利用した事業所へお支払いください。

■相談・申請窓口
役場保健福祉課福祉係(【電話】01372-7-5291)

■障がい福祉サービスの内容
○介護給付(主に日常生活の支援)
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅での入浴・排せつ・食事の介助や、掃除・買い物などの家事支援を行います。
・通院等乗降介助
通院の際の移動や受診手続きの介助を行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由がある方に、自宅での介護から外出支援まで総合的に行います。
・同行援護
視覚障害のある方に、外出時の移動を支援します。
・行動援護
知的障害や精神障害で行動に支援が必要な方に、外出や危険回避の援護を行います。
・短期入所(ショートステイ)
介護者が病気などのときに、短期間施設で介護を受けられます。
・生活介護・施設入所支援・療養介護・重度障害者等包括支援
施設での入浴、食事、日中活動の支援や医療的ケアなどを行います。

○訓練等給付(自立・就労の支援)
・自立訓練(機能・生活・宿泊型)
身体機能の回復訓練や、生活スキルを身につける訓練を行います。
・就労選択支援(新設)
就労を希望する方が、自分に合った働き方や職場を選べるよう、評価・助言・情報提供を行います。
・就労移行支援
一般就労を目指し、一定期間、作業や訓練を通して能力向上を図ります。
・就労継続支援(A型・B型)
一般企業での就労が難しい方に、働く場や訓練の機会を提供します。
・就労定着支援
就職後に職場で長く働き続けられるよう、企業と連携して支援します。
・共同生活援助(グループホーム)
地域の中で共同生活を送る方に、住居での相談や生活支援を行います。
・自立生活援助
一人暮らしを始める方に、定期訪問や生活相談などの支援を行います。

○訓練等給付(自立・就労の支援)
・児童発達支援…就学前の子どもに日常生活の支援や訓練を行います。
・放課後等デイサービス…学校通学中の子どもが放課後などに利用できます。
・医療型児童発達支援…医療的ケアを含む支援を行います。
・保育所等訪問支援…保育所などでの集団生活を支援します。
・居宅訪問型児童発達支援…外出が難しい重度障害児に、訪問による支援を行います。

○地域生活支援事業
・日常生活用具給付…生活に必要な用具の購入費を助成を行います。
・移動支援…通院や余暇など外出時の介助を行います。
・地域活動支援センター…生活相談、創作活動、交流の場を提供します。
・日中一時支援…家族の都合などで一時的に支援が必要なとき、短時間の活動の場を提供します。

お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係
【電話】01372-7-5291へ。