くらし 家畜を伝染病から守るため必ず報告を

牛、豚、鶏などの家畜は、所有者が守らなければならない衛生管理に係る基準(飼養衛生管理基準)が定められています。家畜伝染病の予防とまん延防止のため、次の対象動物の所有者は、毎年、飼養状況を道に報告する義務があります。

対象動物:牛、水牛、鹿、めん羊、ヤギ、馬、豚(マイクロブタ、イノブタを含む)、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモなどを含む)、うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥

動物の数が1頭(羽)でも、飼養目的が愛玩であっても、報告しなければなりません。提出先、お問い合わせは、家畜飼養場所の市町の畜産担当部署へお願いします。

お問い合わせ先:北海道渡島家畜保健衛生所
【電話】0138-49-5444