くらし 家屋の新築・異動・取壊しの届け出を!

住居や車庫、物置、倉庫などの建物(家屋)には固定資産税が課税されます。
令和7年中に次の項目に当てはまる建物がありましたら、届出が必要となりますので、役場税務課へお越しください。

(1)建物を新築・増改築した。
※すでに税務職員が家屋調査を実施(予定)したものを除きます。

(2)建物を取り壊しした。
※すでに滅失登記申請をした(する)ものを除きます。

(3)登記されていない建物の売買、贈与をした(された)。
※所有者の変更も含みます。

★住居・車庫・倉庫・物置・事務所・店舗など、すべての建物が対象となります。
★基礎がない建物も対象となります。

問合せ:税務課[固定資産税係]
【電話】(7)1082