- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.249 令和7年12月1日号
■国民年金「障害基礎年金」について
病気やけがで生活や仕事に支障が出たとき、一定の条件を満たせば「障害年金」を受け取ることができます。国民年金に加入していた方が対象となるのが「障害基礎年金」です。
■受け取るための主な条件
次の3つのすべてに当てはまる必要があります。
(1)障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入中または20歳前などの対象期間にあること。
(2)障がいの状態が、法律で定める等級に該当していること。
(3)初診日の前日までに、保険料を一定期間納めている(または免除されている)こと。
※20歳前の病気やけがによる場合は、納付要件はありません。
▽障害基礎年金の年金額(令和7年度)
昭和31年4月1日以前の誕生日の方:
・1級…1,036,625円+(子の加算額)
・2級…829,300円+(子の加算額)
昭和31年4月2日以降の誕生日の方:
・1級…1,039,625円+(子の加算額)
・2級…831,700円+(子の加算額)
※子どもがいる場合は加算あり(第1・2子各239,300円、第3子以降各79,800円)
■請求のタイミング
・障害認定日に該当した場合は、その翌月分から受け取り可能。
・その時点で該当しなくても、後に悪化した場合は「事後重症」として請求できます。(請求日の翌月から支給)。
■手続き先
障害基礎年金:お住まいの市町村または年金事務所
障害厚生年金:年金事務所(勤務先が厚生年金の場合)
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111
