くらし 一定面積以上の土地取引には届出が必要です!

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行った場合は、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

■届出の対象となる面積
市街化区域:2,000平方メートル以上(森町では該当ありません)
市街化区域以外の都市計画区域内:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上

■提出書類
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面
・委任状(代理人が届出する場合)

■留意事項
・届出が必要な場合で届出をしなかった時は、法律で罰せられることがあります。届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いいたします。
・当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

届出・問合せ先:役場企画振興課計画振興係
【電話】(7)1283
※届出の詳細や様式のダウンロードは町公式ホームページをご確認ください。