くらし 戸籍振り仮名の通知書について

令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
町に本籍がある場合は、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名通知書が、戸籍筆頭者などへ8月下旬に通知されています。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

■1.届いた通知書の振り仮名をご確認ください
氏の振り仮名は、戸籍の筆頭者の住民票の読み方を参考に記載していますが、同じ戸籍の方でも住民票上、異なる読み方が記録されている場合がありますので、皆様でご確認ください。

◇確認するときのポイント
(1)もともとの読み方は正しいですか?
氏が「大谷」…「オオヤ」、「オオタニ」など
氏が「久末」…「ヒサスエ」、「ヒサマツ」など

(2)「ザ」「ド」などの濁点(゛)の有無は正しいですか?
氏が「滝沢」…「タキサワ」、「タキザワ」など
氏が「野坂」…「ノサカ」、「ノザカ」など

(3)「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」などの拗音(小さい文字)は正しいですか?
名が「鉄平」…「テッペイ」(通知書に「テツペイ」で記載され、正しくない場合は届出が必要)
名が「順平」…「ジュンペイ」(通知書に「ジユンペイ」で記載され、正しくない場合は届出が必要)

■2.振り仮名を正しい字に直したい場合
「氏」の振り仮名は、戸籍筆頭者が届出してください。(筆頭者が除籍されている場合は、配偶者となり、二人とも除籍されている場合は、同じ戸籍内の子が届出してください。)
「名」の振り仮名は、名の本人が届出してください。(18歳未満の子については、親権者が届出してください。)

■3.振り仮名を直す必要がない場合
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に自動的に通知書どおりの振り仮名が順次戸籍に記載されますので、手続きは不要です。

■4.届出する方法は、以下の(1)~(3)をお選びいただけます
届書は、役場窓口に備えており、町ホームページからもダウンロードできます。
(1)マイナポータルを利用したオンライン申請
(2)役場窓口で手続き
(3)役場へ郵送で届書を提出

問合せ:住民課 戸籍保険グループ
【電話】0139-55-2313