- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道黒松内町
- 広報紙名 : 広報くろまつない No.568 令和7年9月号
町内で建築物や工作物の新築・増築・改築・移転、外観を変更する修繕又は模様替え・色彩を変更する場合、左記の届出が不要な場合を除き、着工の30日前までに町へ届出が必要です。
▽届出が不要な場合
・一定の規模を下回るもの
(1)高さ3m未満かつ面積10平方メートル未満の建築物
(2)高さ1m未満の柵・塀など
(3)高さ4m未満かつ面積100平方メートル未満の全面が壁に覆われていない工作物
・既に敷地内の全ての建築物・工作物が指定色で、同一の色彩で修繕又は塗装する場合
・各面の面積の20%又は8平方メートルを超えない場合
▽指定色
・屋根の色彩は、グリーン系、ブラウン系、ブラック系とし、一色に統一してください。
・外壁の色数は、できる限り少なくし、指定色の範囲内のグレー系、ブラウン・ベージュ系、グリーン系としてください。
※指定色は町ホームページ及び企画環境課窓口で確認できます。
●景観修景事業奨励金
町では、屋根・外壁の塗装などのほか、廃屋を撤去した場合も費用の一部を助成します。
▽建物及び付帯施設の修景事業(屋根・外壁の塗装や張替など)
・初回の修景
資材費及び人件費の2分の1以内で30万円(町外業者施工15万円)を上限に助成します。
・再度の修景(2回目)
資材費及び人件費の3分の1以内で20万円(町外業者施工10万円)を上限に助成します。
※奨励金の助成を受けない場合でも上記の届出は必要です。
▽廃屋撤去事業
・条件を満たす廃屋の撤去に係る費用を10分の8以内で50万円を上限に助成します。
▽注意事項
・助成を受ける場合は必ず事業開始前に補助申請が必要です。
お問合せ先:町企画環境課(担当 矢木田)
【電話】72-3376