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◆今月のテーマ
「単独親権と共同親権」
現在、日本では、離婚後は父母のどちらか一方を親権者と定めるという「単独親権」が採用されています。
もっとも諸外国の多くは、離婚後も父母が共同で子に関する事項を決定する「共同親権」を認めています。また、単独親権は現在の家族制度を反映していないとの指摘がされていました。
そこで、我が国においても共同親権について民法改正され、来年4月から施行されることとなりました。具体的には、協議離婚の場合、父母の協議により単独親権または共同親権のいずれかを指定することになります。なお、改正法施行前に離婚をした父母については、改正法施行後において共同親権への変更の申し立てもできます。そして、共同親権とした場合には、原則として親権の行使には父母の共同で意思決定をすることになります。
例外として、(1)ほかの一方が親権を行うことができない場合、(2)子の利益のため急迫の事情があるとき、(3)監護および教育に関する日常の行為については、単独行使が可能です。例えば、子と別居する親が子と食事をしたりする場合は、同居する親の承諾を得ることなく行うことができます。子との食事は、上記(3)の場合に該当するからです。
他方、同居する親が、子と別居する親との親子交流などの子の養育に関する事項について一方的に拒否したりすることは、義務違反と評価される可能性があります。このような義務違反については、親権者の指定や変更、親権喪失・停止の裁判の際にその違反の内容および程度が考慮されることが想定されます。

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