- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道ニセコ町
- 広報紙名 : 広報ニセコ 令和7年5月号
■お知らせ(続き)
◆高齢者肺炎球菌ワクチンを忘れずに受けましょう
対象者:
(1)65歳の人(誕生日前日から66歳になる前日まで)
(2)60歳〜64歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある人
自己負担額:3,000円
指定医療機関:ニセコ医院(各自で予約してください)
【電話】0136-44-2201
町外の医療機関で接種する場合は、一度料金の全額をお支払いいただき、領収書、印鑑、口座番号の確認できるもの、マイナンバーカードを持参の上、役場保健福祉課へ申請してください。後日、自己負担額3,000円を差し引いた金額を口座振込します(医療機関により接種料金が違いますので、ご確認の上接種してください)。
定期予防接種対象者には、随時個別通知しますのでご確認ください。
問い合わせ:保健福祉課健康づくり係
【電話】0136-44-2121
◆「早期注意情報」を活用した事前の備え
気象台では、大雨・大雪・暴風(雪)・波浪・高潮について、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど、社会的影響が大きい警報級の現象が5日先までに発生する可能性を、早期注意情報(警報級の可能性)として[高]、[中]の2段階で気象庁ホームページなどで発表します。
[高]は警報級の現象が発生する可能性が高い場合に、[中]は[高]ほど可能性が高くはないが、一定程度認められる場合に発表しますので、旅行や行事、屋外作業などの参考にしていただけます。
[高]や[中]が発表されている場合は、気象台が発表する最新の情報に留意いただくなど、災害への心構えを一段と高めてください。
石狩・空知・後志地方の早期注意情報(警報級の可能性)
※二次元コードは本紙をご覧ください。
◆(支援をお願いします)赤十字社の社資納入
日本赤十字社は国民保護法などに定められている公共機関であり、その活動である国内外での災害救護活動や血液事業などは、社資と呼ばれる寄付金を主な財源としています。
5月は赤十字運動月間です。日本赤十字社では、人々の健康や幸福を守るための活動を行うため、寄付をお願いしています。寄付につきましては、各行政推進員に依頼していますが、個人の賛同もお待ちしています。
ぜひみなさんのご支援とご協力をお願いします。
問い合わせ:保健福祉課福祉係
【電話】0136-44-2121
◆ストップ ザ 不法電波!
免許を受けていない無線局の電波(不法電波)は、携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど、日常生活に悪影響を及ぼすだけでなく、警察や消防、救急、防災、交通など、人命や財産に関わる重要な無線通信を妨害し、私たちの生活を脅かします。
総務省北海道総合通信局では、電波を監視し、正しい電波環境の維持に努めています。電波に関する困りごとやご相談は、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ:総務省北海道総合通信局
【電話】011-737-0099
◆防災ラジオの貸し出し
町では、町民1世帯と町内の事業所などにつき1台を基本に、防災ラジオをお貸ししています。災害などの緊急時には自動でスイッチが入り、情報をお知らせする機能が付いています。
まだお持ちでない町民の世帯や事業者がありましたら、役場企画環境課で申し込みをし、防災ラジオをお受け取りください。
問い合わせ:企画環境課広報広聴係
【電話】0136-44-2121
■注意
◆遭難事故に気をつけましょう
山菜採りでの遭難は5・6月に特に多く発生しています。次の事項に留意し、万全の準備をしましょう。
◇山菜採りの注意点
・行き先や帰宅時間などを必ず家族や周囲に知らせましょう
・単独行動はせず、複数人で出かけましょう
・明るく目立つ服装で寒さに備えた服装・装備で出かけましょう
・熊よけの鈴などを携行するとともに、注意看板で示す地域に絶対に立ち入らないようにしましょう
・方位磁石・携帯電話(予備バッテリーを含む)の携行はもとより、万が一のため、笛・ラジオ・非常食・照明具などを用意しましょう
・自分の居場所を知らせる道具(鏡、タオル、発炎筒)などの携行をおすすめします(捜索時に光の反射、タオルなどを振っての合 図は特に有効です)
◇もし道に迷ったら
・道に迷った時は、むやみに動かずに体力を温存しましょう(特に暗い場所での行動は危険です)
・岩陰など雨風をしのげる安全な場所で救助を待つようにしましょう
問い合わせ:総務課防災係
【電話】0136-44-2121
◆一般家庭での野外焼却は禁止です!
ごみを庭や空き地などの野外で焼却したり、ドラム缶などを利用して焼却することは、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。法律に違反して焼却行為を行った場合、罰則として5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
一部の例外:
(1)農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物
(2)地域や宗教上の行事を行うために必要な廃棄物
(3)たき火やキャンプファイヤーなどを行う際の木くずなど
例外行為の焼却をする場合は、あらかじめ消防署に届け出が必要です。届け出は電話でも可能ですので、消防署ニセコ支署に電話し、届け出を行ってください。また、風向きや時間、廃棄物の量などを考慮し、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、近隣への声かけなどを行い、周囲の住宅環境に配慮して行ってください。
問い合わせ:羊蹄山ろく消防組合消防署ニセコ支署
【電話】0136-44-2354