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◆今月のテーマ
育児・介護にやさしい職場へ
令和7年4月から育児・介護休業法が改正されました。これまでも、育児や介護のために仕事を休む必要がある場合には、法律で休業が認められていましたが、さらに休業の範囲などが拡大されました。
一例を挙げると、育児に関しては、子どもの病気やけがのための看護休暇はこれまで小学校に入学する前まででしたが、改正により、小学校3年生修了まで拡大され、残業免除の対象も小学校就学前の子を養育している場合まで拡大されました。また、育児のための短時間勤務制度には、自宅で働くことができるテレワーク制度も追加されました。さらに、介護についても、継続雇用期間6か月未満の労働者は対象外でしたが、改正後はこの条件が撤廃されるなど、介護と仕事の両立に向けた制度が整備されました。
私が弁護士になったばかりの20年余り前は、育児休暇を取得して数か月勤務先を休業した裁判所の男性職員がいらっしゃいましたが、当時の私は、そんなイクメンがいることに驚いたものです。当時の私の感覚が前時代的だったのかもしれませんが、当時は、男性が育児休業を取得するのは珍しいものでした。あれから歳月が経過し、今ではそんなことは当たり前になりました。今回の改正により、さらに仕事と家庭の両立がしやすくなる世の中になることを期待しています。

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