- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道栗山町
- 広報紙名 : 広報くりやま 令和6年12月号
■固定資産に異動があれば連絡を
土地と建物に係る固定資産税は毎年1月1日の状況により課税されます。建物の新築や増築、取り壊しがあった場合、届け出が必要です。また、所有者が亡くなった場合は、相続登記や今後納税される方の届け出が必要です。
問い合わせ:税務課課税グループ
【電話】73-7504
■固定資産に異動があれば連絡を
土地と建物に係る固定資産税は毎年1月1日の状況により課税されます。建物の新築や増築、取り壊しがあった場合、届け出が必要です。また、所有者が亡くなった場合は、相続登記や今後納税される方の届け出が必要です。
問い合わせ:税務課課税グループ
【電話】73-7504