くらし まちの暮らし情報 4月〈手続・制度〉1

■住民税非課税世帯支援臨時給付金
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して臨時給付金を支給します。
対象:次の全てに該当する世帯
・令和6年12月13日において本町に住民登録がある世帯
・世帯全員が非課税である世帯
・世帯全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けていない世帯
金額:1世帯当たり3万円
また、対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日~令和7年5月31日の間の生まれ)の児童がいる世帯に対して児童1人当たり2万円を給付します。
案内:対象見込みとなる世帯の方に、案内と申請書を順次郵送で送付しています。
※令和6年1月2日以降の転入者や住民税の未申告者に対しては新十津川町に税に関する情報がないため、ご案内できません。臨時給付金の対象が見込まれる場合は、役場までお問い合わせください。
手続き:給付金を受け取るには確認書などの提出が必要です。送付した案内の内容を必ず確認し、役場保健福祉課窓口または返信用封筒で確認書等を返送してください。
申請期限:5月30日(金)

申請・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■国民年金保険料のお知らせ
国民年金保険料は、物価や賃金などの変動により、毎年度調整されます。4月から国民年金保険料が次のように変わります。
4月から 月額1万7510円
(3月まで 月額1万6980円)
免除申請:事情により保険料が納められない場合は、所得などに応じて免除制度があります。免除申請ができる対象期間は申請時点の2年1カ月前の月分までとなります。

問合せ:
・住民課戸籍保険G 【電話】76・2130
・砂川年金事務所 【電話】52・2144

■国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入する、またはやめるときなどは、14日以内に届け出ることが必要になります(届け出の際に必要なものは左表をご覧ください。保険証の新規発行が廃止となったことから、一部変更となります)。
届け出が遅れると、医療機関での支払いを全額自己負担しなければならなかったり、国民健康保険と他の健康保険の保険料が二重払いになってしまったりする場合があります。忘れずに手続きをしてください。

※現在お持ちの国保の保険証の記載事項が変わる場合、国保の保険証を回収し、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

届出先・問合せ:住民課戸籍保険G
【電話】76・2130

■自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法などに基づき、自衛隊札幌地方協力本部からの提供依頼で、情報提供を行っています。
この情報提供について、令和7年度からご自身の個人情報の提供を希望しない(パンフレットの配布を希望しない)方につきましては、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
対象者:
・令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)
・令和7年度に22歳になる方(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ)
提供する情報:氏名、生年月日、性別、住所
提供時期:7月下旬頃
除外申請:除外申請書は、総務課で配布しているほか、HPからダウンロードできます。
【URL】https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00005152.html
※直接または郵送による申請が可能です。
必要書類:
[本人申請の場合]
除外申請書、本人確認書類(学生証、運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)の提示または写しの郵
[送代理人申請の場合]
・法定代理人
申請書、対象者本人および法定代理人の本人確認書類、戸籍謄本等法定代理人を証明する書類(同一世帯の場合は、代理人の同意後、住民基本台帳で確認するため提出は不要)
・任意代理人
申請書、対象者本人および任意代理人の本人確認書類並びに委任状
受付期間:4月15日(火)~6月30日(月)
※郵送の場合は、6月30日(月)の消印有効

問合せ:総務課総務G
【電話】76・2131

■通院支援タクシー券の給付
在宅要介護認定者の通院支援としてタクシー券を給付します。
対象:次の全てに該当する方
・本町に住所を有する方(入院中または施設入所中の方は除く)
・65歳以上の方(40歳以上65歳未満の特定疾病の方も含む)
・介護保険法の要介護認定で要介護1以上の方
・2カ月に1回以上通院している方
・バスの利用が困難な方
内容:基本料金分のタクシー券(年間24枚までを上限とします)
手続きに必要なもの:通院医療機関の直近半年で3回分の領収書または定期通院を確認できる書類
※申請は年度内に1回のみです。

申請・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■緊急通報装置の設置費用助成
高齢者や障がいのある方の不安を和らげるため、緊急時にボタン一つで直接消防署へつながる「緊急通報装置」の設置費用を助成します。
対象者:次のいずれかに該当する方
・病気などにより生活に不安がある75歳以上の方
・病気などにより生活に不安がある65歳以上74歳未満の方のみで構成される世帯の方
・要支援・要介護認定を受けている方
・身体障害者手帳をお持ちの方
※機器レンタル料として、月額418円は自己負担となります。
※固定の電話回線が必要です。

申請・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035