くらし 後期高齢者医療制度 令和7年度の保険料のお知らせ

令和7年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

◆保険料の計算方法

・1年間の保険料の上限額は80万円です。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

◇~保険料の軽減~
(1)均等割の軽減
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。

◆保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金からのお支払い」となります。口座振替を希望される方は役場住民課保険グループにお問い合わせください。次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納付書」か「口座振替」にて納めてください。

◇年金からのお支払いができない場合…
・介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
・介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
・新たに制度に加入された方の半年の期間

保険料のお支払いが困難な場合は住民課保険グループへご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、そのほか特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

お問合せ先:役場住民課保険グル―プ
【電話】32-2410