- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道妹背牛町
- 広報紙名 : 広報もせうし 令和7年12月号 vol.781
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後、経済的に納付が可能となったときに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。
◇追納するメリット
1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金額が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間で約2万円増えます。

◇追納する保険料
免除などが行われた期間から10年以内であれば追納が可能です。免除などが承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・追納の例…免除を受けた月が平成27年10月分であれば、令和7年10月末まで追納が可能です。
◇令和7年度中に追納する場合の保険料額

追納する場合の申請方法や申請書等については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、砂川年金事務所(【電話】0125-52-3892)にお問合せください。
