くらし 建物の届け出

■建物の新築・増改築・解体
毎年1月1日現在で所有する住宅・納屋・車庫などの建物は、固定資産税の対象となります。令和6年1月2日以降、建物の新築・増改築をされた方は、現地確認により評価を行う必要がありますので、税務住民課固定資産係までご連絡ください。また建物を取り壊し、まだ届け出をされていない方は、12月30日(月)までに届け出をお願いします。

詳しくは…税務住民課固定資産係
【電話】84-2111(内線136・139)