- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道小平町
- 広報紙名 : 広報おびら 2025年6月号
■お知らせ(1)課税限度額および軽減判定基準の見直しについて
1.課税限度額の見直し
負担の公平性を図ることを目的として、医療分と後期高齢者支援金分の課税限度額を引き上げました。これにより、国民健康保険税の課税限度額は106万円から109万円に変わります。
○国民健康保険税率・課税限度額
2.軽減判定基準の見直し
前年度中の所得金額の合計が一定基準以下の世帯については、「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。軽減を受けるための申請は必要ありません。しかし、世帯の中に所得の申告をされていない方がいる場合は、一定基準以下に該当しているか判定できないため、軽減が適用されない場合がありますのでご注意願います。
今回の見直しにより、5割・2割軽減の軽減判定基準が見直しされ、国民健康保険税の軽減対象となる範囲が拡大されます。
■お知らせ(2)高額療養費支給の「支給勧奨」・「支給申請手続の簡素化」を始めます
これまで本町の国民健康保険では、1か月の医療費が世帯の収入・所得に応じた限度額を超えたとき、その差額(高額療養費)の払い戻しの手続は、対象の月ごとに申請書に領収書を添付のうえ申請していただく必要がありました。
この度、被保険者皆さまの申請手続の負担軽減及び事務の効率化を図るため、令和7年4月診療分より高額療養費の支給勧奨及び支給申請手続の簡素化の運用を開始いたします。
1.高額療養費の支給勧奨を実施します!!
令和7年4月診療分から高額療養費の支給対象となる世帯主宛てに「国民健康保険高額療養費の支給申請について」(以下、勧奨通知書)をお送りいたします。勧奨通知書は、診療月のおよそ3か月後を予定しております(7月から送付開始予定)。
勧奨通知書による高額療養費の申請については、領収書の提出を原則不要とし、支給申請を受け付けることとします。(※令和7年3月診療分以前の高額療養費につきましては、これまでどおり領収書を添付のうえ申請していただく必要があります。)
申込み:勧奨通知書が届きましたら、その通知と以下のものをお持ちのうえ役場保健福祉課又は各支所で申請してください。
申請に必要なもの:
・高額療養費支給申請書
・国民健康保険被保険者証又は資格確認書、マイナ保険証(マイナポータル画面等)
・印鑑
・通帳等の振込先口座情報がわかるもの
・勧奨通知書
2.高額療養費支給申請手続の簡素化について
令和7年4月診療分より「高額療養費支給申請手続の簡素化申請書」を町へ提出することで、次回以降に高額療養費が発生した場合の申請が不要となり、ご指定の口座へ自動的にお振り込みいたします。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合など、自動振込ができない場合もあります。(※令和7年3月診療分までは簡素化の対象となりませんので、これまでどおり領収書を添付して申請していただく必要があります。)
申込み:高額療養費の支給対象となる世帯主宛てに、「高額療養費支給申請手続の簡素化申請書」を送付いたします。必要事項を記載のうえ役場保健福祉課又は各支所へ提出してくだい。
申請に必要なもの:
・国民健康保険被保険者証又は資格確認書、マイナ保険証(マイナポータル画面等)
・通帳等の振込先口座情報がわかるもの(世帯主の公金受取口座を指定される場合は不要です。)
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード又はマイナンバーのわかるもの
・印鑑
自動振り込みの停止について:次のいずれかに該当する場合は、自動振り込みを停止させていただきます。
1.世帯主が変更になったとき
2.指定した口座に振り込みができなかったとき
3.国民健康保険税に滞納があるとき
4.申請の内容に誤りや不正があったとき
その他:
・簡素化した場合でも支給決定通知書は、その都度、送付いたしますので入金額をご確認することができます。
・振込先口座は1世帯につき1口座のみ指定可能です。
・振込先口座を変更される場合は、変更の手続きが必要です。
問合せ:保健福祉課保険係
【電話】56-2111