- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道苫前町
- 広報紙名 : 広報とままえ 令和7年6月号
■おもな在宅介護サービスの費用について
おもな在宅介護サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。ケアプランに基づいて上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割又は3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
◇おもな在宅介護サービスの支給限度額(1か月)
※上記の支給限度額は標準地域(苫前町を含む)のケースで、人件費などの地域差に応じて限度額の加算があります
◇支給限度額が適用されないサービス
▽要支援1・2の人のサービス
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防住宅改修費支給
▽要介護1~5の人のサービス
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・特定福祉用具販売
・住宅改修費支給
※内容によっては支給限度額が適用される場合があります
[例]要介護1の人が、1か月180,000円分のサービスを利用した場合の利用者負担額(1割負担の場合)
◇3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
◇2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
◇上記に該当しない人は、1割負担になります
住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担
お問合せ:苫前町役場保健福祉課
【電話】0164-64-2215