くらし 年金を受けている方が亡くなったとき

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。

◆未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位は(1)~(7)の順になります。

◆提出方法
添付書類は次のとおりですが、ケースによって異なる場合がありますので詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。

※1 郵送する場合は両面のコピーを添付、窓口で提出する場合は原本を提示してください。
※2 請求する方が配偶者または遺族年金を請求する子の場合、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます。
※3 亡くなった方の住民票の除票は、日本年金機構に亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合、または請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
※4 マイナンバーを記入することで、請求する方の世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます。
※5 公金受取口座を利用する場合または請求書に金融機関の証明を受けた場合は、通帳等の写しの添付は不要です。

詳しく知りたいときや、わからないことがあったときは稚内年金事務所 お客様相談室(【電話】0162‒74‒1000)または日本年金機構ホームページをご覧ください。