- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道美幌町
- 広報紙名 : 広報びほろ 2026年2月号
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『定期購入「返品」だけでは解約になりません』
Q.ネットの広告を見て1回お試しのつもりで美容液を注文しコンビニで支払った。その後、同じ商品が届いたが注文していないので受け取り拒否をしたところ、請求書だけが送られてくるようになった。商品が手元にないので無視していたら、法律事務所から最終通告の通知がきた。どうしたらよいのか。(70歳代 女性)
A.「お試し」を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。1回しか注文していないからという理由で商品を返送しても、受け取り拒否をしても、解約にはなりません。契約先と解約の手続きをしないと請求は続きますので注意してください。ネット注文の場合は、契約時の広告画面や最終確認画面などで定期購入になっていないかなど契約内容をしっかり確認し、スクリーンショットで保存してください。何らかのトラブルに気づいた時や、困った場合は早めに消費生活センターにご相談ください。
消費生活のご相談は
美幌町消費生活センター(しゃきっとプラザ2階)
【電話】72-0366(FAXも同じ番号)
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