くらし 国民年金便り

■国民年金の任意加入制度と付加保険料制度について
◇任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも任意加入をすることができます。ただし、申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
※以下のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方(年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。)
※加入手続きの留意点
任意加入の保険料納付方法は、口座振替が原則となります。

◇付加保険料制度
国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めることにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。付加保険料を納めるためには、申し込みが必要であり、申し込みをした月分から付加保険料を納めることになります。
お手続きをご希望の方は、戸籍年金係または北見年金事務所へお申し出ください。

問合せ:
北見年金事務所【電話】0157・25・8703
町民課戸籍年金係【電話】2・1213