くらし 農業委員会だより No. 4

■令和6年度オホーツク優良農村青年表彰
オホーツク優良青年表彰受賞者が決定となり、佐呂間町からは大塚淳史さんが受賞されました。
この表彰はオホーツク農業委員会連合会が主催するもので、過去3年以上農業経験を有する農村青年で将来も継続して農業を営むと認められ、農業技術の普及推進及びグループ活動の指導能力を有し、他の模範となる方を対象として毎年実施されています。

■農業委員会の活動状況について
農業委員会では毎月1回総会を開催し、農地の売買・貸借等の権利移動、農地を農地以外の目的で使用する農地転用などの案件について審議しています。
◆令和6年の審議案件(令和6年1月~12月)
▽農地法3条
売買 1件(所有権移転)
使用賃借 1件(賃借)

▽農業経営基盤促進法
売買 22件
賃貸借 64件

▽農地法第4・5条
転用 1件

▽現況証明
宅地 5件
原野 7件
雑種地 44件

■農地の賃貸料情報
令和6年1月~12月までに締結(公告)された賃貸借における賃貸料(1,000平方メートル(1反)あたり)は、次のとおりです。
▽畑(普通畑)の部
平均額 3,600円
最高額 6,000円
最低額 1,300円

▽畑(牧草畑)の部
平均額 2,400円
最高額 4,700円
最低額 1,000円
※100円未満は四捨五入
※親類間の取引など特殊な取引は除く

■農地相続の届出について
令和6年4月より相続登記が義務化されています。相続により農地を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要になりますので、農地の相続後は速やかに農業委員会事務局までご連絡願います。
また、令和6年4月1日以前に発生した相続についても、令和9年3月末までの相続登記が義務付けられています。
相続登記を行わないと土地の売買・貸借ができないため、いざ農地を売りたい・貸したいと思ったときに、手続きの時間がかかってしまうといった事例も発生しています。相続登記が必要な財産については、早めに法務局で相続登記を行いましょう。

■農業振興地域について
農業振興地域は、農業の振興を促進することを目的とした地域です。今後おおむね10年以上にわたって農業振興を図るべき地域で、農用地区域(青地)と、その指定を受けない区域(白地)に分かれています。
農用地区域(青地)は生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものと指定された区域のため、農地の転用ができない等、開発行為が厳しく制限されています。ただし、他に代わりになる土地がないこと、周辺の農地に影響がないことを判断した上で、やむを得ないと認められた場合は農用地区域から除外することができます。
農用地区域から除外するには、農業振興地域計画を変更する必要がありますが、その前に地域計画(令和7年3月31日策定)の変更や北海道と協議することが義務付けられているため、手続きには時間がかかります。農業振興地域に関する問い合わせ
※農業振興地域については、農務課農業振興係にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ
問合せ:農業委員会
【電話】2・1290