- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦河町
- 広報紙名 : 広報うらかわ 令和7年12月号
事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4および浦河町税条例第45条)により義務づけられています。
◆特別徴収とは
例事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(都道府県民税、市町村民税)を引き去り、納入していただく制度です。
▽特別徴収は、家族やアルバイト、パートであっても行っていただく必要があります。
ただし、次のような特別な事情がある場合は普通徴収とすることができます。
・給与が毎月支給されておらず、不定期である場合
・給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない場合など詳しくは、役場税務課町民税係までお問い合わせください。
問い合わせ:税務課
【電話】26-9032
