くらし 令和7年5月26 日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります

戸籍法等の一部改正に伴い、これまで記載のなかった氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上で公証されます。
戸籍に記載されるタイミングは、氏名の振り仮名の届出があったときは随時、届出がなかった場合は令和8年5月26日以降となります。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
(2)氏名の振り仮名の届出
(3)市区町村長による振り仮名の記載

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名通知書」が、原則、筆頭者あてに送付されます。
様似町に本籍があるかたについては、令和7年8月下旬頃の発送を予定しています。

(2)氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名を確認し、振り仮名に誤りがある場合のみ、届出が必要です。届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までとなりますので、通知書が届き次第、必ず内容をご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので、その場合は届出が必要になります。

(3)市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができますが、すでに届出したかたが、その氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

■氏名の振り仮名の届出について
1.届出の方法
氏名の振り仮名の届け出は、届出をするかたの本籍地または住所地の市区町村の窓口で行うことができます。マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることもできるほか、郵送での届出も可能です。

2.届出のできるかた
・氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

・名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人、15歳未満のかたについては、親権者等の法定代理人が届出することとなります。

問い合わせ:税務町民課 戸籍係
【電話】36-2112