- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道更別村
- 広報紙名 : 広報さらべつ 令和7年12月号
◆付加保険料制度について
付加保険料制度は、国民年金の定額保険料を支払っている方が、上乗せして月々400円の付加保険料を納めることにより、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができる制度です。
この付加保険料による老齢基礎年金の増加額は、納めた月数に200円をかけた金額分が毎年増えることから、2年を超えて受け取ると納めた金額以上受け取ることができます。
なお、農業者年金に加入されている方は、既にこの制度を活用されています。
付加保険料の届出は役場窓口、帯広年金事務所への申出のほか、マイナポータルから電子申請が可能です。
※国民年金基金に加入中の方、国民年金保険料免除の手続きをされている方(産前産後期間の免除の方を除く)はお手続きできません。
問合せ:帯広年金事務所
【電話】21・1511
◆産前産後期間の国民年金保険料の免除について
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。また、その免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されるほか、付加保険料の納付もできます。
届出は、役場窓口、帯広年金事務所または、マイナポータルから電子申請にて、出産予定日の6か月前から出産後の期間で行えます。母子手帳等、出産予定日を確認できる書類をご用意ください。
問合せ:帯広年金事務所
【電話】21・1511
