くらし 家屋の新築・増改築・取り壊した方は手続きが必要です!

固定資産税は毎年1月1日現在の所有状況で課税されます。令和7年中に家屋の新築・増改築・取り壊した方は、次のとおり手続きをお願いします。

◆家屋を新築・増改築した場合
住宅や倉庫、物置の建築工事が終わり次第、職員が家屋評価に伺いますので住民生活課にご連絡をお願いします。
家屋評価は入居後にも行えますが、屋内を確認しますので、予めご了承ください。

◆家屋を取り壊した場合
登記している家屋を取り壊した場合、法務局(帯広支局)で滅失登記の手続きをお願いします。
登記していない場合は、住民生活課に家屋異動届の提出をお願いします。
※法務局で登記の抹消手続きをされた家屋は、住民生活課に家屋異動届の提出は必要ありません。

また、職員は村内を巡回し、新築や取り壊した家屋を把握するよう努めています。
場合によっては、連絡なく敷地内に立ち入り確認することもありますが、適切な課税を行うためですので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

令和7年中に新築・増改築された方、また取り壊しをされた方は、12月までにお手続きをいただくことで、課税台帳の異動を行います。お気軽にご相談ください。

問い合せ:住民生活課税務係
【電話】52・2112