くらし 幕別町消費者被害防止ネットワークニュース 第119号

■〔相談事例紹介〕電位治療器を購入したが解約したい。どうしたらいいか?
▽相談
知人から近くの空き店舗で、電位治療器の無料体験会をやっていると誘われた。そこでは健康に関する面白い話が聞けて会場全体が和気あいあいとした雰囲気で楽しく過ごせた。スタッフは、「何回来ても無料です!通うことで製品の良さを感じてほしい」と説明していた。最近では毎日のように体験会場に通っていたが、開催期間が終了するとの知らせを聞いて、自宅でも使い続けたいと思い、急いで特別割引価格の100万円で購入した。健康のためと自分を納得させていたが、娘からは「100万円の電位治療器?高過ぎる」と言われた。冷静になって考えてみると焦って高額な契約をしてしまい、後悔しているので解約したい。

▽回答
この事例では店舗を構えず一時的に会場を借りて勧誘・販売する無店舗販売に分類されます。通常の店舗以外での勧誘・販売は訪問販売に当たり、特定商取引法で規制対象になっているためクーリング・オフ制度が適用されます。今回のケースは、契約書面を受け取ってから8日以内であったため、事業者に通知を送ってクーリング・オフすることができました。このような販売方法は高齢者が対象になりやすく、消費者を言葉巧みに誘導し、最終的に高額な商品を契約させる手口で、トラブルになかなか気付けない場合もあります。

▽被害に遭わないためには
(1)安易に会場に行かない。
(2)「無料」「限定」「特別に」という言葉に惑わされず、本当に必要かよく考える。
(3)ただより高い物はないと肝に銘じる。
商品によってはクーリング・オフが使えない場合もありますので注意してください。
不明な点がありましたら消費生活センターまで問い合わせしてください。

■消費生活センターから ~消費生活センターはどんなところ?~
消費者が、契約して事業者とのトラブルになった場合や、商品・サービスの契約前相談、ある商品を使ってけがをした時など、消費生活に関するトラブルで困ったときの相談窓口です。個人情報などの秘密は厳守されますので一人で悩まず消費生活センターに相談してください!

■「見守り新鮮情報」や「子ども・若者サポート情報」を紹介
国民生活センターから発行されているリーフレットです。悪質商法や詐欺の啓発、製品事故情報などをメールマガジンでも入手できます。
詳細は本紙掲載の二次元コード参照


■ひとこと助言
・賃貸住宅を退去する際の原状回復について、年月の経過による変化や普通に使っていて付いた傷などの修繕費用は、借主が負担する必要はないとされています。納得できない費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、話し合いましょう。
・退去時だけでなく入居時も、貸主と一緒に部屋の状態を確認し、確認内容をメモしたり、傷や汚れの写真を撮ったりして記録に残しましょう。
・契約する際は、契約内容や特約などをよく確認しましょう。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談してください(消費者ホットライン188)。
引用:「子どもサポート情報 第193号(2023年2月14日発行)」