- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道幕別町
- 広報紙名 : 広報まくべつ 令和7年6月号
毎年受給者が6月以降の児童手当を引き続き受給する資格があるかの審査を行います。
手続きが必要な場合がありますので、必ず内容を確認してください。
制度内容など、不明な点があれば問い合わせください。
■現況届について
毎年6月に提出していただいていた現況届は、令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、受給者の現況を公簿などにより確認することで不要となりました。
ただし、次に当てはまる方は現況届の提出が引き続き必要です。対象となる方には現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
提出がない場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなりますので、注意してください。
▽提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が町外の方
(2)支給要件児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童)の住民票が町にない方
(3)3人以上の児童を養育しており、支給算定児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日から22歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)の住民票が町にない方
(4)離婚協議中で配偶者と別居している方
(5)法人である未成年後見人や施設などの受給者(里親)
(6)その他、町から提出の案内があった方
提出期限:6月30日(月)
提出先:こども課、札内支所、忠類総合支所、ふれあいセンター福寿、糠内出張所
その他:児童手当制度の詳細については町ホームページをご覧ください。
問合せ:こども課こども支援係
【電話】(幕)54-6621