- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道豊頃町
- 広報紙名 : 広報とよころ 2026年2月号
高齢になり、日常生活で支援や介護が必要になった場合に、要介護認定の申請を行い、要介護または要支援と認定された方が、一定割合(1~3割)の自己負担で利用できる各種サービスのことを「介護保険サービス」といいます。
今回は広報とよころ10月号、12月号でご紹介した各種サービスを利用するまでの流れについてご紹介します。
■利用の流れ
(1)相談
日常生活で支援や介護が必要と感じた時には、地域包括支援センター(福祉課包括支援係)にご相談ください。
(2)申請
介護保険サービスの利用を希望する場合は要介護認定申請書を提出します。
※氏名や住所、主治医の情報などを記入します。
(3)認定調査
調査員が自宅や入院先を訪問し、本人や家族の協力のもと日常生活動作の確認や聞き取りを行います。
(4)審査・判定
「認定調査」の結果と「主治医意見書」をもとに国の基準に基づく判定(一次判定)と介護認定審査会(二次判定)で判定されます。
・主治医意見書…心身の状況や病気に関する意見を記載した書類で、町から主治医へ作成を依頼します。
(5)認定結果の通知からサービス利用まで
審査の結果に基づいて[要支援1]から[要介護5]までの区分が決まります。
認定結果をもとにケアプラン(サービス利用計画書)が作成され、サービスの利用が始まります。
■要介護1~5(日常生活全般において常に介助が必要な状態)
居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。
ケアマネジャーが利用者の希望や状態に応じて作成したプランに沿ってサービスを利用します。
■要支援1・2(日常生活はほぼ自立しているが、家事や身支度の一部に支援が必要な状態)
地域包括支援センター(福祉課包括支援係)に介護予防ケアプランの作成を依頼します。
ケアマネジャーや保健師が利用者の希望や状態に応じて作成したプランに沿ってサービスを利用します。
「申請が必要かわからない」「どんなサービスが使えるのか知りたい」等の相談でも構いません。
早めの相談が安心した生活に繋がります。迷ったらまずはご相談ください。
問い合わせ先:豊頃町地域包括支援センター(福祉課包括支援係)
【電話】574-2214
