くらし 確定申告を受け付けます

令和7年分所得税・復興特別所得税の確定申告および令和8年度町道民税の申告を受け付けますので、次の事項に該当する方は、必ず申告してください。
なお、申告受付会場は非常に混み合い、長時間お待たせする場合があります。
医療費控除の明細書や収支計算書などは、事前に作成したうえでお越しください。

■申告受付日程

■申告しなければならない方
令和8年1月1日現在、豊頃町に住所を有し、次に該当する方
・令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に、何らかの所得があったすべての方
・給与所得者で年末調整をされていない方、また、年末調整をされている方でも他の事業所等から給与を受けている方
・今後、児童手当・保育所入所・扶養認定などのために、所得証明書等が必要となる方
・所得税の額が0などの理由のため、所得税の確定申告は必要ないが、町道民税の申告が必要な方
・国民健康保険に加入していて所得税、町道民税の申告をしていない方

■申告のときに必要なもの
・印鑑(振替納税を希望される方は、銀行に届けている印鑑)
・給与・賃金・年金などを受けている方は、源泉徴収票または支払者の証明書
・事業を行っている方は、収支、経費の分かる明細書
・生命保険料、地震保険料、国民年金等の領収書や証明書(控除を受ける際には、証明書が必要です。)
・医療費控除の申告をする方は、領収書または、医療費のお知らせハガキ等を持参いただき、受診者・医療機関ごとに計算してお持ちください。※支払った医療費が戻るわけではありませんので、ご注意ください。
・所得税および復興特別所得税の振替納税または還付請求をする方は、本人が開設している銀行等の口座番号
※申告書の関係用紙は事前に必要な方は、住民課に請求してください。

◆公的年金等を受給されている方の確定申告について
次のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
◇公的年金等の収入金額が400万円以下(複数から受給されている場合は、その合計額)

◇公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる

◇公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
・源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税に関する詳しいことは、役場住民課までお問合せください。

◆マイナンバーカードを利用したe‐Taxでの申告が便利です!
国税庁ホームページの「確定申告作成コーナー」から申告書を作成することができます。作成した申告データは、そのままe‐Taxで送信できますので、ぜひご利用ください。

◇書かない確定申告マイナンバーカードで自宅からe‐Tax
【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/01.pdf

◇確定申告書はマイナポータル連携にお任せください
【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/02.pdf

問合せ先:役場住民課住民税係
【電話】574-2213