子育て 児童手当制度について

■児童手当とは
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

■手当月額

※「第3子以降」とは児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことを言います。
※第3子以降のカウント方法は、児童手当受給者が生活費等を負担している大学生年代(22歳になった年の最初の3月末)までの子をカウント対象とします。

■支給時期
原則として年6回、偶数月の7日に受給者名義の口座に振り込みます。

■受給資格者
町内に住民登録があり、高校生年代までの児童(満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
※共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している方
※公務員の方は、勤務先からの支給となります。

■現況届
一部の方を除き、現況届の提出は不要です。提出が必要な方には書類を送付していますので、6月中に必ず提出してください。また次のような変更事項があった場合は届け出をお願いします。
・児童を養育しなくなった、または新たに養育することになったとき
・受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき など

詳細:役場こども・健康課福祉担当
【電話】25-2216