くらし 支え合いで守るいのち 避難行動要支援者避難支援制度

災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者等の支援を必要とする方々(避難行動要支援者)について、避難行動要支援者名簿、個別避難計画を作成することが市町村の義務となっています

近年、全国各地で発生している地震や風水害などの自然災害において、自ら避難することが困難な高齢者や障がい者等の支援を必要とする方々(避難行動要支援者)について、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保が課題となっています。
避難行動要支援者避難支援制度は地域や身近な人たちが避難行動要支援者を把握し、どのように避難をしていくかを一緒に考え、地域等の支え合いで避難行動要支援者を支援する制度です。

■避難行動要支援者名簿
避難行動要支援者とは、高齢者、障がい者、乳幼児など特に配慮を要する方のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方です。
本町では現在、
(1)身体障害者障害程度等級表の1級・2級に該当する肢体不自由、視覚障害、聴覚障害などを有する方(心臓機能障害または腎臓機能障害にのみ該当する方は除く)
(2)療育手帳程度区分Aの判定を受けた方
(3)難病患者(人工呼吸器、在宅酸素等使用者等)
(4)要介護認定3以上の方
(1)~(4)の方を抽出して「避難行動要支援者名簿」を作成しています。名簿に記載されている避難行動要支援者の方には、11月から順次、個別にお知らせします。
また(1)~(4)に該当していない方で名簿の登載を希望する方については、今後、時期を改めて案内をします。

■名簿の提供
避難行動要支援者名簿の情報は避難支援等関係者に提供されます。提供については避難行動要支援者本人の同意が必要となりますが、本町においては条例(※)により、同意なしで提供することができます(名簿情報提供の拒否を申し出ることは可能です)。

■避難支援等関係者
名簿を提供する避難支援等関係者は条例により次の団体等と定められています。
(1)とかち広域消防事務組合
(2)足寄消防団
(3)本別警察署
(4)民生委員
(5)足寄町社会福祉協議会
(6)町内自主防災組織(自治会の防災部門を含む)
(7)町長が定める者(災害協定を結んでいる福祉事業所など)
名簿を避難支援等関係者と共有することにより、平常時の防災訓練や災害時の安否確認に活用します。

■個別避難計画
個別避難計画とは、自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに作成する避難支援等を実施するための計画です。災害時に「いつ」「どこへ」「誰と」「どうやって」避難するかなどを具体的に決めておくものです。
災害対策基本法において、計画作成が努力義務化されており、おおむね令和8年5月までに計画作成を完了することとなっています。

※条例=足寄町避難行動要支援者に係る名簿情報及び個別避難計画情報の提供等に関する条例

■個別避難計画の作成方法
個別避難計画には避難行動要支援者自身の情報のほか、避難をする場所、避難を支援する方(避難支援等実施者)の情報、配慮しなければならない事項など、避難に際して必要な情報を本町で定めた様式に記載していきます。
作成は避難行動要支援者本人やその家族にお願いしますが、福祉専門職や福祉事業所が関わっている方については、関係者の協力により作成をしていきます。本人や家族で作成するのが難しいなど、支援が必要な場合は申し出ていただき、避難支援等関係者などにより作成の支援をしていきます。
避難行動要支援者の対象者でも本人の希望等により、作成をしない場合もありますが、基本的には避難行動要支援者名簿に掲載されている全ての方が計画を作成します。
作成された個別避難計画の情報も避難支援等関係者に提供し(計画の提供も拒否は可能です)、災害時の避難先など計画書の内容を共有します。
この制度は助け合いの精神に基づく「自助」「共助」の体制づくりが目的となります。
自助とは自分・同居家族の身を自分たちで守ること。共助は隣近所や地域で助け合うことです。避難行動要支援者の支援はこの共助の力が欠かせないものとなります。
一方で、行政・消防・警察などの支援である「公助」は災害発生後に動き出し、個々や地域社会でできないことに対応します。また、できることに限りがあることから、最初の避難は自助と共助が大変重要な役割となります。
個別避難計画はこの自助と共助を具体化し、いざという時に備えるものとなります。この制度の推進について、町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◎避難行動要支援者避難支援制度のイメージ
※詳細は広報紙5ページをご覧ください。

詳細:
・避難行動要支援者・個別避難計画に関すること
役場こども・健康課福祉担当
【電話】25-2216
・防災に関すること
役場総務課防災担当
【電話】28-3850