くらし shibecha topic〔お知らせ〕マイナンバーカードの申請はお済みですか?

■令和7年12月2日から健康保険証は「マイナ保険証」へ完全移行します
令和7年12月2日より、従来まで使用していた健康保険証は使用できなくなり、「マイナ保険証」への完全移行が始まります。

◆完全移行後に病院を受診されるときの注意点
従来の健康保険証は令和7年12月1日で有効期限が終了し、以降は使用できません。マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の登録がお済みでない方には「資格確認書」が交付されます。(資格確認書は令和7年7月下旬以降に順次、発行・送付されています)
病院を受診される方は、以下の方法で受診することができます。

◇マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナ保険証の利用登録をしている方は、マイナンバーカードで受診
・マイナ保険証の利用登録をしていない方は、資格確認書で受診

◇マイナンバーカードをお持ちでない方
・資格確認書で受診

◆マイナ保険証で病院を受診されたい方へ
マイナ保険証を使用して病院を受診されたい方は以下の対応をお願いします。
1.マイナンバーカードの作成
2.マイナ保険証の利用登録(すでにカードをお持ちの方でマイナ保険証の利用登録をしていない方は利用登録が必要です)
※マイナ保険証の利用登録は、医療機関、薬局、マイナポータル、役場窓口などで行えます。

◆ご不明な点がある方へ
マイナンバーカードやマイナ保険証についてご不明な点がある場合は、役場のマイナンバーカード専用窓口までお気軽にお越しください。お電話でもご相談いただけます。
マイナンバー専用窓口:【電話】内線番号100番

問合せ:
総務課デジタル推進係(2階(13)番窓口)【電話】内線218
マイナンバー専用窓口【電話】内線100