子育て shibecha topic〔お知らせ〕児童手当の現況届について

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

■現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が標茶町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、標茶町から提出の案内があった方
提出期間:6/2(月)〜30(月)

■児童手当とは
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

◇支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

◇支給額

※第3子以降とは、児童および児童の兄姉などのうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

◇支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
支給日は、各支給月の10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)です。

問合せ:保健福祉課児童福祉係(1階(5)番窓口)
【電話】内線135